2014-07-15

PEACE JAPAN 2014 [trample]

PEACE JAPAN 2014

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日本国憲法
公布 昭和21(1946)年11月3日

第2章 戦争の放棄

第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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僕にはどう解釈しても、集団的自衛権を容認する憲法には思えない。

©BAKAORU
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